認知症の身元不明者保護、3か月で道に報告
認知症の身元不明者らが道外各地の自治体で保護されている問題を受けて、道は保護後3か月が経過しても身元が分からない場合には道に報告するよう市町村に求める基準を作った。これまで明確な基準はなく、既に市町村へ通知した。
道によると、身元不明者が保護された際、まず警察の捜査が前提となる。警察が行方不明者を捜索する際の基準となる「国家公安委員会規則」では、行方不明者のうち病人や高齢者らを「特異行方不明者」と位置付け、捜索の有効期間の目安を「手配をした日から3か月を経過する日」と明記している。道はこれを根拠に基準を作った。
市町村は報告する際、道が作成した「連絡票」に、保護した日付や場所、身体的な特徴を記入し、顔写真も添付して道に報告する。道は報告を受けた後、別の市町村の福祉担当部署に電子メールで周知し、情報の共有化を図るとしている。身元不明者の同意を得られれば道のホームページにも掲載し、情報提供を呼びかける。
道は5月下旬、2013年度以前に認知症の高齢者らが徘徊はいかい中に保護され、身元が不明のまま施設で保護されていたり、保護された後に身元が判明したりしたケースがないかどうかを調査した。その結果、該当する例はなかった。道は「高齢化社会の中でこれから起きる可能性もある。早く身元が分かるようにしたい」(高齢者保健福祉課)としている。
http://www.yomiuri.co.jp/hokkaido/news/20140717-OYTNT50006.html
http://gyazo.com/21e989aa120f4e5961529e89a93958a9
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