介護費:国が上限設定 伸び率「高齢者人口以下に」

介護費:国が上限設定 伸び率「高齢者人口以下に」

介護費:国が上限設定 伸び率「高齢者人口以下に」

 

 

介護保険の「要支援」向けサービスを市町村へ移管する方針を巡り、具体策の概要を示した厚生労働省のガイドラインが24日、明らかになった。各自治体のサービス費を国があらかじめ示す上限額以下に抑えたうえで、毎年の費用全体の伸び率に「各市町村の75歳以上人口の増加率以下」との枠をはめるなど、介護費抑制基調を前面に出している。自治体の担当者からは「地域間格差が生じる」との不安の声が上がっている。

 

介護の必要度が最も低い「要支援1、2」の人(約150万人)を対象とした事業(予防給付)のうち、大半を占めるヘルパーによる家事援助、デイサービスセンターでの食事や入浴といった訪問・通所サービスは、来年春から3年かけ市町村の事業に移す。6月に成立した地域医療・介護確保法で定めている。

 

従来の予防給付は全国一律の価格・サービスだ。しかし2015年度以降、市町村は国が個別に示す上限額の範囲内で独自に価格やサービスを決められるようになる。費用を抑えるため、資格のないボランティアを活用することも可能とする。

 

ガイドラインは、ヘルパーが担う現行の訪問介護について、現行方式とともに、(1)ボランティアなど住民主体の自主活動(2)保健師らによる相談指導??など5通り採用できることを例示している。通所介護の位置づけも、従来の「生活機能向上訓練」だけでなく、「レクリエーション」など4通りに広げた。介護職の人員配置基準(現行は利用者15人に1人以上)は緩和し、ボランティア主体の場合なら「必要数」をそろえればよい。市町村が指定する事業者だけでなく、他業者への委託も認めている。

 

毎年5?6%増えている予防給付費全体の伸びを抑えるため、移管後の伸び率は、各市町村に住む75歳以上の人口増加率(3?4%)を上限とする。予算編成段階で利用者1人当たりの費用が上限を超えると、市町村は再検討を求められる。ただ、実際に上限額を超えた場合にだれが負担するかは明記していない。現行制度では、財源不足の市町村は補正予算を組んででも対応する必要があるが、移管後は当初予算の範囲内にとどめる自治体が現れる可能性もある。

 

このほか、円滑な移管に向け、市町村は移管時期を地域単位でずらすことができるとしている。【佐藤丈一】

 

http://mainichi.jp/select/news/20140725k0000m040156000c.html
http://gyazo.com/dc45c5af052ad9c3da82d95fee87fd3f

 

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